まだ相談を受け付けたばかりいですので具体的にどう動くかは決まっていません。
無免許運転は判例上「重過失」になります。
重過失は通常20%の修正要素になりますが例外もあります。
たとえば今回のように右折と直進の事故ですとなぜか無免許運転は10%しか修正されません。
基本割合が相手80%こちら20%だったとして、修正しても相手90%こちら10%となりこちらも過失が発生し相手に対して支払わなければならないことになります。
個人的には前々から疑問に思っていましたが、無免許運転は先の通り無資格運転であり「車を運転してはいけない」立場なんですね。そういう人が、運転してはいけない人が運転をして事故を起こすのはまったく論外であって考慮する余地は全くないと考えます。
しかしながら判例ではそうではなく、交通事故の基本的事項、過失割合は事故の形態はさまざまなれど基本として通常の過失割合を適用し、無免許運転はそこからの修正要素とすることになっています。
でも、無免許運転は重過失でありながらケースによって20%修正の場合と10%の修正の場合がある。これはちょっとおかしいと思うんですよね。
免許を持っていない(不携帯ではなく無資格と言う意味で)のだから「修正」要素であるならばどのケースにおいても同じであるべきだと感じますがいかがでしょうか。
飲酒運転なども事故の形態、ケースによって判断が違う重過失。
今一度判断する方はこのあたりを検討してほしいものですね。
判例タイムスなどでは東京地裁の交通部などが作っているようですが、無免許運転や飲酒などについての厳しい基準を策定していただきたいと感じるものでした。
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